お子さんが発達障害かも?と一人で悩んでいるお母さんへ

お子さんのことで気になることや心配なことがありませんか?
・ことばが遅い
・発音が不明瞭、どもりがある
・歩くのが遅い、上手く走れない
・ひとり遊びが多く、友達と遊べない、人への関心が乏しい
・落ち着きがない
・気に入らないことがあると、訳もなく癇癪やパニックを起こす
・同じ順序や方法で物事を行なわないと気がすまない
・慣れない場所に行くと、不安を示したり中に入れないことがある
・困っている癖や行動、こだわりがある など
発達障害支援Co.ではお子さんの発達(運動・ことば・社会性)などに関する保護者の方の相談を受け付けています。お子さんの発達などについての相談と、一人ひとりの状態に応じた療育の提供を一貫して行ない、必要に応じ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理相談員などによる面接や専門的な評価を行い、お子さんの発達を促すためのアドバイスや関係機関の紹介などを行います。
発達障害の定義・種類
平成17年4月に発達障害者支援法が施行され,県民の皆様にも「発達障害」について,知っていただくことが求められています。
この法律では,「発達障害」とは「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害(LD),注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。

発達障害は、見た目には分かりにくい障害であり、一般的にも、発達障害そのものが正しく理解されていない状況があります。原因が本人の努力不足や家庭環境などにあると誤解されやすく、過度のしつけやいじめなどによって、うつ病や不登校など引き起こす例もあります。現状では、発達障害ということを本人又は家族が知った上で学校に入学し、様々な困難があっても障害とは気付かずに、入学後に何らかの問題を起こして初めて相談に至ることが多いと聞きます。
「発達障害」の原因は…
発達障害の原因はまだ分かっていませんが,生まれながらの脳機能の障害と考えられています。保護者の育て方や本人の努力不足が原因で起こるものではありません。
「病気が治る」という意味合いでは,発達障害そのものが治るということがありませんが,早期からの適切な支援と周囲の理解,発達障害の特性に合った生活環境の整備により,地域社会で生活を送ることは十分可能になります。
「発達障害」の現れ方
発達障害がどのように現れ,また,どの程度困難なのかは,人それぞれ異なります。また,周囲の環境や接しかたによっても,多様に変化します。
発達障害の特性の代表例として、以下のものがあります。
・不注意・多動・衝動性
・言葉・コミュニケーションにおける特性
・パターン化した行動、興味・関心の偏り
・対人関係・社会性のルールが分らない
・不器用さや感覚における特性
・特定の学習分野の遅れ・困難さ
発達障害によくある困難
コミュニケーションや対人関係、社会性の問題からくる様々なトラブル
相手の言葉を字面どおりに解釈してしまう、場の雰囲気や暗黙のルールが読めない、状況に応じた判断ができず、常識では考えられない行動をとる、我慢できずちょっとしたことで衝動的に何かをしてしまう、などの行動により集団の中でトラブルを起こし悩んでしまう。それにより、学校や職場なので円滑な人間関係を気づくことができない。
学業や進路上の問題
物事を並行して進めることができず別のことを始めると前のことをすっかり忘れてしまう、自分で計画を立てるように求められると何をしていいのかまったく分からない、・注意集中が続かず授業についていけない、などの問題があります。
二次的或いは合併した心理的な問題
上記のことから、二次的に、或いは合併して様々な精神的な症状を示す、学校や会社に来れない、やめたいと訴える、不登校や休学等に至ったり、引きこもってしまう場合があります。他に、本人が他人と違うことに何らかの違和感を自覚する場合もあります。
発達障害に対する公的な取り組み
小・中学校等が進める特別支援教育
小・中学校においては、発達障害児に対する指導及び支援が喫緊の課題となっており、「特別支援教育」は、特殊教育の対象となっている児童生徒(身体障害、知的障害等)に加え、これらの児童生徒に対しても適切な指導及び必要な支援を行なうことをねらいとしています。小・中学校等の初等中等教育段階では、文部科学省を中心に総合的な取組が進んできています。平成18年6月には「学校教育法等の一部を改正する法律案」が可決・成立・公布され、改正法では、現在の盲・聾(ろう)・養護学校の区分をなくし「特別支援学校」とする、幼・小・中・高等学校(中等教育学校含む)の要請に応じて、教育上特別の支援を必要とする幼児児童生徒の教育に関し必要な助言・援助を行なうよう努めるなど、小中学校等において特別支援教育を推進するための規定を法律上に位置付け、更なる施策の充実促進に向かっています。
発達障害者支援法と高等教育
発達障害児の早期発見、発達支援等を行なうために、平成17年4月に発達障害者支援法が施行されました。第8条第2項において、「大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする」と規定されています。このような法律の施行により、今後、各大学等では、発達障害者を受け入れた場合、適切な教育上の配慮が求められています。
発達障害者に向いている仕事
発達障害の特性は多様ですが、そこには共通して見られる特性もあります。発達障害の方には、どうしても「できること、できないこと」、「向いている仕事、向いていない仕事」があるのです。臨機応変かつ柔軟な対応がうまくできなかったり、必要なときに必要なことを思い出せずしばしば失敗したり、相手の感情を理解することが苦手だったり、ささいな物事にこだわりすぎて全体が見えなくなったり。このため一般的には、コミュニケーション能力が求められる営業や接客の仕事には不向きだとされ、一つのことに専念できる仕事等々は、発達障害の特性があっても十分にこなすことができる仕事だといわれています。具体的にはエンジニア、研究開発職、プログラマー、製造ライン、在庫管理、物流、ピッキング、事務補助全般(データ入力、ファイリング、コピー、スキャナー、シュレッダー等のOA機器の操作他)などです。
発達障害の就労支援
ハローワークにおいて、発達障害等の要因によりコミュニケーション能力に困難を抱えている求職者について、その希望や特性に応じて、専門支援機関である地域障害者職業センターや発達障害者支援センター等に誘導するとともに、障害者向けの専門支援を希望しない者については、きめ細かな個別相談、支援が実施されています。雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関ネットワークを形成し、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談・支援を行われています。
「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」を出して雇用の拡大を図ったり、「発達障害者の就労支援者育成事業」として全国10ブロックにおいて就労支援ノウハウの付与のための講習会及び体験交流会が実施されています。
竹内発達障害支援Co.の支援内容

小・中学校においては、発達障害児に対する指導及び支援が喫緊の課題となっており、「特別支援教育」は、特殊教育の対象となっている児童生徒(身体障害、知的障害等)に加え、これらの児童生徒に対しても適切な指導及び必要な支援を行なうことをねらいとしています。小・中学校等の初等中等教育段階では、文部科学省を中心に総合的な取組が進んできています。平成18年6月には「学校教育法等の一部を改正する法律案」が可決・成立・公布され、改正法では、現在の盲・聾(ろう)・養護学校の区分をなくし「特別支援学校」とする


発達障害の特性は多様ですが、そこには共通して見られる特性もあります。発達障害の方には、どうしても「できること、できないこと」、「向いている仕事、向いていない仕事」があるのです。臨機応変かつ柔軟な対応がうまくできなかったり、必要なときに必要なことを思い出せずしばしば失敗したり、相手の感情を理解することが苦手だったり、ささいな物事にこだわりすぎて全体が見えなくなったり。このため一般的には、コミュニケーション能力が求められる営業や接客の仕事には不向きだとされ、。


ハローワークにおいて、発達障害等要因によりコミュニケーション能力に困難を抱えている求職者について、その希望や特性に応じて、専門支援機関である地域障害者職業センターや発達障害者支援センター等に誘導するとともに、障害者向けの専門支援を希望しない者については、きめ細かな個別相談、支援が実施されています。支援が実施されています。支援が実施されています。支援が実施されています。
雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関ネットワークを形成し、障害者の


小・中学校においては、発達障害児に対する指導及び支援が喫緊の課題となっており、「特別支援教育」は、特殊教育の対象となっている児童生徒(身体障害、知的障害等)に加え、これらの児童生徒に対しても適切な指導及び必要な支援を行なうことをねらいとしています。小・中学校等の初等中等教育段階では、文部科学省を中心に総合的な取組が進んできています。平成18年6月には「学校教育法等の一部を改正する法律案」が可決・成立・公布され、改正法では、現在の盲・聾(ろう)・養護学校の区分をなくし「特別支援学校」とする

竹内吉和の著書のご案内

「発達障害を乗りこえる」
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